ケアプラン検証とは?検証の条件と注意点をご紹介

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2021年10月より、新しいケアプランの検証の仕組みが導入されました。
ケアプランは、介護サービスを受ける回数やタイミング、介護サービスを受ける目的、サービスの内容が記されたものです。
このケアプランが、利用者さんの状況に合わせて適正なサービスが提供されているかを確認するために、新たなケアプランの検証制度が設けられたのです。
ここでは、このケアプラン検証について、対象や注意点なども解説していきます。
参照:厚生労働省「介護保険最新情報」
https://www.mhlw.go.jp/content/000835001.pdf

 

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ケアプラン検証とは?

2021年10月より新たにケアプラン検証制度が実施されています。
それ以前も、生活援助型の訪問介護が一定の回数に達した場合は、市町村にケアプランを提出する必要がありました。
新たなケアプランの検証制度では、さらに身体的な介護も対象になっています。

「区分支給限度基準額の利用割合が7割以上で、かつ利用サービスの6割以上が訪問介護」という基準に該当する居宅介護支援事業所は、市町村に求められた場合プランの届け出や、訪問介護が必要な理由の記載などが必要となりました。

対象となる事業所は市町村より依頼があり、ケアプランの第1表、第2表、第3表を届け出なくてはなりません。
条件を満たす全ての事業所が対象になるわけではなく、いくつかの事業所が選出されて検証されることになります。

しかし、別制度において生活援助の利用が多くケアプラン検証が行われている場合は対象外です。
このケアプラン検証制度は、サービスの利用を制限するものではなく、利用者さんの状況や意向に沿った訪問介護が提供されるケアプランの作成が行われることを目的としています。

そのために、ケアマネージャー以外の職種も含めて検証を行い、ケアプラン内容を再検討することで、客観的な検証が行われるのです。
検証の結果、適切な介護プランが作成されているか判断できるようになるでしょう。

また、ケアプランを検証することで、費用の削減を図り介護給付コストの見直しが行われることも目的の一つとなっています。
介護事業にかかるコストは全国的に負担が大きくなっています。
コストが見直されることで、過剰なサービスとコストを軽減することも目的の一つです。

 

ケアプラン検証の対象一覧

居宅介護支援事業所のケアプラン検証の対象となるのは、「区分支給限度基準額のサービス費総額が7割以上」で、さらに「その利用サービスの6割以上が訪問介護費」であるという、両方を満たす事業所です。
その際、ケアプラン単位ではなく、事業所単位での割合となります。

そのため、事業所の全利用者の区分支給限度支給額の総額に対して、全利用者のサービス費用の総額が7割以上」かつ「そのサービス費用に総額に対して、訪問介護費の総額が6割以上」の事業所を抽出。
市町村へのプラン届け出を求め、これらの要件に該当するケアプランから、市町村が介護度別に1件以上ずつ指定します。

また、高齢者向け住まい等対策のケアプラン点検では、住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、未届けの住宅型有料老人ホームも該当です。
対象となるプランは市町村ごとに設定されています。

要件設定項目において、組み合わせは2つまでとなっており、各ケアプランの利用者さんについて要介護認定時の居住地が高齢者向け住まい等となっています。
要件は「区分支給限度基準額の利用割合」と「利用サービス種類とその利用割合、区分支給限度管理対象サービスはすべて選択可」。
これらの要件に該当するケアプランの中で、市町村が提出すべきプランを指定します。

 

ケアプラン検証の注意点

ケアプランの検証によってサービスの利用が制限されないよう、厚労省より検証のステップ別に注意点を提示しています。

 

対象事業所の抽出

要件に該当している事業所や、ケアプランの抽出は国保連のシステムによって自動で行われています。
サービス提供月ごとにその一覧表がまとめられ、3か月に1度は市町村に送付されるシステムです。

2021年の10月から12月のデータに基づいて一覧表が作成され、2022年2月から送付される見通しになっています。

 

届け出の依頼

抽出された事業所のケアプランの中から、最も訪問介護の利用割合が高いものを市町村が1件以上ずつ要介護度別に指定。
第1表、第2表、第3表、アセスメントシートの届け出を依頼します。

特定の要介護度の利用者さんがいない場合や、生活援助の検証対象となっているものは要介護度の届け出は不要、除外となっています。

 

ケアプランの届け出

依頼を受けた場合は、事業所において再検討。
指定されたケアプランが妥当なものか検討し、その結果訪問介護に必要な理由を記載し、市町村に届け出なくてはなりません。
その際は、第2表の「サービス内容」に記載することが可能です。

ケアプランの検証

届け出を受けた市町村では、多職種の視点からケアプラン内容の検討が必要です。
検討する際はリハビリテーションの専門職や、市町村の職員を派遣して開催する会議や、地域ケア会議も可能です。

 

ケアプランの再検討

ケアプランの見直しを指摘された場合、内容の再検討を行わなくてはなりません。
その際、検証結果を踏まえ、同様のケアプランなども再検討します。
それらが適切に行われない場合は、事業所が再検証の対象になります。

ケアプランの変更は強制することができず、利用者さんの同意が必要です。
そのため市町村やケアマネは利用者さんに対して、説明を十分に行うことが求められるでしょう。

また、ケアプランの再検証の基準に該当したとしても、地域や利用者さんの実情を踏まえ悪い事業所と誤解されないよう注意が必要です。

 

まとめ

ここでは、ケアプラン検証について解説してきました。
2021年10月から新しい制度として導入されるケアプランの検証は、利用者さんの状況や意向に合わせたサービスの提供が目的です。
これは介護給付適正化事業の一環として行われており、介護事業者に対して自治体が観察と指導を明確に行えるよう促しています。

少子高齢化が続く日本では、介護福祉事業費用の増加が著しいのが現状です。
今後これが悪循環とならないよう検証し、過剰なケアを適正なケアへと改善することができるでしょう。
それによってコストの削減、公費負担削減も狙いの1つとなっているようです。

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