「訪問介護員の移動時間も労働時間」適正な賃金支払いを~神奈川県内でホームヘルパーを目指す方、必見!~
厚生労働省は、以前より、
訪問介護員の移動時間及び待機時間の
取扱いを始めとする法定労働条件の遵守
について周知徹底を図ってきましたが、
「訪問介護従事者の移動時間や待機時間を
一律に労働時間として扱っていない事業者の
存在が未だに指摘されている」との問題を
提起する通知を全国の自治体に発出しました。
一般的に「登録ヘルパー」と言われる
月、週又は日の所定労働時間が、
一定期間ごとに決まる勤務形態の方は、
「利用者宅で実際にサービスを提供している間のみ」を
労働時間とみなされている場合も多く、
その運用にメスが入りました。
周知徹底された内容は、
●労働時間に該当するもの
①移動時間
事業場から利用者宅への移動に要した時間や
利用者宅から次の利用者宅への移動時間に
要した時間
②業務報告書等の作成時間
事業場や利用者宅等において
作成している場合
③待機時間
使用者が急な需要等に対応するため
事業場等において待機を命じ、
当該時間の自由利用が
労働者に保障されていないと
認められる場合
④研修時間
使用者の明示的な指示に基づいて
行われる場合
●休業手当の支払いに該当するもの
利用者からのキャンセルや時間変更などで
ヘルパーを休ませる場合、他の利用者宅での
勤務の可能性などを十分に検討し、
最善の努力を尽くしたと認められない場合
「これらを適正に把握、管理して
賃金を支払う必要がある」としています。
<参考資料>
「登録ヘルパー」という働き方は、
・お子さんが学校等で不在の数時間だけ勤務したい!
・Wワーク、扶養内希望
等、時間に制限がある方にはぴったりな働き方
になります。
今まで、
「移動時間・待機時間がもったいない」
「急なキャンセルで給与が思ってた以上、
もらえなかった…」
等のデメリットも感じていた方も
いらっしゃるかと思います。
今回の再通知を受け、ヘルパーさんの
労働環境改善がすすむことを祈っております。
訪問介護員という働き方に
興味を持っている方、必見!
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