「訪問介護員の移動時間も労働時間」適正な賃金支払いを~神奈川県内でホームヘルパーを目指す方、必見!~

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厚生労働省は、以前より、

訪問介護員の移動時間及び待機時間の

取扱いを始めとする法定労働条件の遵守

について周知徹底を図ってきましたが、

「訪問介護従事者の移動時間や待機時間を

一律に労働時間として扱っていない事業者の

存在が未だに指摘されている」との問題を

提起する通知を全国の自治体に発出しました。

 

一般的に「登録ヘルパー」と言われる

月、週又は日の所定労働時間が、

一定期間ごとに決まる勤務形態の方は、

「利用者宅で実際にサービスを提供している間のみ」を

労働時間とみなされている場合も多く、

その運用にメスが入りました。

 

周知徹底された内容は、

 

●労働時間に該当するもの

①移動時間

事業場から利用者宅への移動に要した時間や

利用者宅から次の利用者宅への移動時間に

要した時間

 

②業務報告書等の作成時間

事業場や利用者宅等において

作成している場合

 

③待機時間

使用者が急な需要等に対応するため

事業場等において待機を命じ、

当該時間の自由利用が

労働者に保障されていないと

認められる場合

 

④研修時間

使用者の明示的な指示に基づいて

行われる場合

 

 

●休業手当の支払いに該当するもの

利用者からのキャンセルや時間変更などで

ヘルパーを休ませる場合、他の利用者宅での

勤務の可能性などを十分に検討し、

最善の努力を尽くしたと認められない場合

 

「これらを適正に把握、管理して

賃金を支払う必要がある」としています。

 

<参考資料>

訪問介護労働者の移動時間等の取扱いについて

 

 

「登録ヘルパー」という働き方は、

・お子さんが学校等で不在の数時間だけ勤務したい!

・Wワーク、扶養内希望

等、時間に制限がある方にはぴったりな働き方

になります。

 

今まで、

「移動時間・待機時間がもったいない」

「急なキャンセルで給与が思ってた以上、

もらえなかった…」

等のデメリットも感じていた方も

いらっしゃるかと思います。

 

今回の再通知を受け、ヘルパーさんの

労働環境改善がすすむことを祈っております。

 

 

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