【慰労金】申請はお早めに!新型コロナ 介護職員に対する慰労金 最大20万円支給

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介護職員を対象とした慰労金の支給が5月に決定し、

申請が各都道府県で順次開始となりました。

【参照元】

・厚生労働省ホームページ

・事業概要

・実施要項

 

【対象者】

対象期間に介護サービス事業所・施設に通算10日以上勤務し、

利用者と接する職員

1日あたりの勤務時間は問われません。

例:事務員・清掃員・調理員・リネン業務員・宿直員・送迎の運転手なども対象

 

【対象期間】

当該都道府県における、

新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日

または、受入日のいずれか早い日から6月30日までの間

 

【対象となる事業所・施設】

(介護分野)

介護保険の全サービス、有料老人ホーム、

サービス付き高齢者住宅、養護老人ホーム、

軽費老人ホーム

(障害分野)

総合支援法、児童福祉法による

障害福祉の全サービス 

 

つまり、介護・障害サービスを提供する

全事業所ということになります。

 

【支援額】

・新型コロナ感染者、濃厚接触者が発生した施設・事業所 20万円給付

(通所・施設系)

感染者・濃厚接触者発生日以降に勤務を行った場合

(訪問系)

感染者・濃厚接触者に実際にサービスを提供した場合

それ以外の場合は、5万円給付

 

・新型コロナ感染者、濃厚接触者が発生していない施設・事業所 5万円給付

 

【対象となる雇用形態】

雇用形態は不問です。

アルバイトやパート職員はもちろん、

派遣労働者や業務受託者も対象者の条件を満たせば

対象に含まれると要項に記載があります。

 

介護施設等の事務職員の方であっても、

現場で働いている場合は、利用者と接する機会があるということで、

給付対象になります。

 

ただし、大きな法人の本部など、利用者と接しないオフィスワーク従事者は、

給付対象外となります。

 

【申請方法】

①厚生労働省のHPでエクセル形式の申請書をダウンロードし、

必要事項を入力

②介護職員が勤務先の介護サービス事業者に代理受領委任状を提出

③介護サービス事業者、各介護職員の委任状をまとめたうえで、

各都道府県の国民健康保険団体連合会のオンライン請求システムを

利用して申請書を提出

 

【申請の受付期間】

国民健康保険団体連合会による申請受付は、令和3年2月までとなります。

都道府県による申請受付の受付期間や最終受付締切については、

都道府県の HP 等を確認してください。

 

【慰労金の支給】

都道府県が申請内容を確認後、

各都道府県の国民健康保険団体連合会から交付されます。

※慰労金は、所得税法(昭和40年法第33号)の非課税規定に基づき、

 非課税所得となります。

 

※ご不明な点や詳細・最新情報につきましては、

厚生労働省のHPにてご確認ください。

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